【不動産売却】不動産は相続前に売るメリットとデメリット|税制面でも解説

不動産を手に入れた方の中には、すぐに現金化をしようと考える方も多いでしょう。しかし不動産は相続後に売却するよりも相続前に予め売却する方が良い場合もあります。その点をしっかりと考えて売るタイミングを考えましょう。

不動産を相続前に売却場合について

近年は親と同居していない子供が増えています。万が一親が他界した場合には、不動産を相続する事になります。そしてこの不動産は、とても大切な資産となります。どのような方であっても、不動産を少しでも高値で売却したいと考えるのは当然です。

では実際にこの不動産を売却するタイミングというのは、いつが良いのか迷っている方も多いでしょう。実際に不動産を相続前に売却すると、どのようなメリットがあるのかを説明します。

相続前に売却する場合には、一般的な不動産売買と同様ですので、譲渡所得に対して所得税がかかります。相続前に売却する場合は相続税に関してはかかりません。

相続前と相続後のメリットとデメリットについては、財産分与があるならば事前に現金化しておくことで、相続人の間で分けやすいという点です。それ以外に相続前に売る意味は特に無いので、相続人が複数人いないのであれば、無理に売る事は無いでしょう。

不動産を相続後に売却場合について

★★大切な不動産を売却する際に、相続後に売却する場合にはどのようなメリットがあるのでしょうか。まずメリットとして挙げられるのは、相続税についてです。実際に現金化する事での相続税よりも、不動産として相続している方が、税金は断然お得です。

時価ではなく土地は路線価、建物は固定資産税評価額によって評価されます。固定資産税評価額は時価よりも非常に低いので、相続税を節税する事が出来ます。

相続人の間で争わないのであれば、不動産は相続後、相続税の申告期限から3年以内に売却することが、課税関係上はベストなタイミングと言えるでしょう。

また、相続する不動産が戸建で、直前まで住居となっていた事が証明されれば、3000万円控除の特例も受けられます。3000万円控除の特例は、空き家を減らすための対策であり、3000万円控除はマンションには適用されないので、不動産がマンションの場合は注意が必要です。

不動産を売却するタイミングについてのまとめ

このように不動産を売却するタイミングによって、税金に対してメリット・デメリットがあるという事です。この点を良く考えて、自分で一番良いと思える時に不動産を売却するようにする事をおすすめ致します。