不動産を売却するには様々な書類を用意する必要がありますが、登記事項証明書もその中のひとつです。ここでは、登記事項証明書とはどのような書類なのかを解説していきます。また、登記事項証明書の見方や取得方法、申請書の書き方についても解説するので、不動産の売却を検討している方は是非参考にしてみてください。
登記事項証明書とは?見方を確認しておこう
登記事項証明書とは、不動産の所在地や所有者などの情報が記載された書類のことです。現在、登記情報はデータ化されており、閲覧請求があると紙にプリントアウトして登記事項証明書として交付しています。データ化以前は、登記簿に記載されている事項を複写して登記簿謄本として交付していました。
そのため、登記事項証明書は登記簿謄本と呼ばれることもありますが、記載内容はどちらも変わりません。なお、不動産における登記事項証明書には、全部事項証明書・現在事項証明書・一部事項証明書・閉鎖事項証明書の4種類があるので、どの種類を取得すべきか確認しておくことが大切です。
また、登記事項証明書は、表題部・権利部(甲区)・権利部(乙区)・共同担保目録の4項目で構成されています。表題部には、不動産の概要が記載されており、土地の場合は所有地・地番・地目などが、建物の場合は所在地・地番・屋敷番号・床面積などの情報を確認することが可能です。
権利部には、文字通り不動産の利権についての情報が記載されています。甲区では、現在の所有者や過去の所有者などの所有権に関する情報を、乙区では、抵当権などの所有権以外の権利に関する情報を確認可能です。
共同担保目録には、抵当権に設定されている複数の不動産が記載されています。例えば、住宅ローンで土地と建物が担保になっていることを把握できます。
登記事項証明書の取得方法や申請書の書き方
登記事項証明書は不動産売却の際に必要になる書類ですが、この書類は窓口・郵送・オンラインの3通りの方法で取得することができます。
窓口で直接取得したい場合は、まず最寄りの法務局や出張所の窓口へ行きましょう。そして、申請書に必要事項を記入し、手数料に応じた収入印紙を貼り付けて窓口に提出することで取得可能です。
郵送で取得したい場合は、まず法務局のホームページから申請書をプリントアウトします。後は、申請書に必要事項を記入し、収入印紙を貼り付けて、最寄りの法務局へ郵送すれば完了です。
オンラインで取得したい場合は、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」から申請します。まず、申請者情報登録を済ませて、「かんたん証明書請求」にログインしましょう。そして、請求書を作成し、インターネットバンキングやPay-easyなどで手数料を納付することで取得できます。
また、申請書の書き方についてですが、申請者の氏名・住所、不動産の種別や所在地、請求通数などを記入するだけなので、そこまで難しいものではありません。
ただし、地番と屋敷番号には注意が必要です。地番とは登記上の土地の番号、屋敷番号とは登記上の建物の番号のことを指しますが、近年は地番と屋敷番号が住所と異なる場合も多いので、固定資産税の課税証明書や納税通知書などで確認しておきましょう。
自分に合った方法で登記事項証明書を取得しよう
今回は、不動産の売却時に必要な登記事項証明書の概要や見方、取得方法などについて解説しました。登記事項証明書は、窓口・郵送・オンラインの3通りの取得方法があるので、自身に合った方法で取得すると良いでしょう。