【不動産売却】相続した空家売却の際必要な住所変更登記についてタイミングや費用を解説

不動産登記簿には土地や建物の所在、面積、そして所有者の住所氏名などが記録されています。空き家の場合も同様に、不動産登記簿に所有者の住所などが記載されていますが、転居などの理由によって現住所とは異なる可能性があります。相続した空き家を売却する際には、住所変更登記が必要です。

空き家の売却前に必要になる住所変更登録

住所変更登録とは、実際の住所と登記簿上の住所が異なる場合、正しいものに一致される手続きのことです。転居などで転入出手続きを行うと住民票の住所も自動的に変更されますが、不動産登記簿の場合は自ら手続きを行わない限り情報が更新されません。住所変更登録とは変更手続きを行うことで、住所を更新する手続きでもあります。

では不動産売却で住所変更登録が必要になる理由とは、どのようなものなのでしょうか。不動産登記は不動産の所有者や権利を公にし、記録として保管しています。売主と不動産登記簿に記載された所有者が一致していない場合、権利のない人物が不動産を売却したことになるでしょう。

空き家であっても同様で、その空き家の権利を持つ所有者は不動産登記簿に記載されている権利者と一致している必要があります。不動産登記簿に現住所とは異なる住所が記載されているのなら、売却の際には住所変更を行わなければいけません。

住所変更登録のタイミングと費用

住所変更登記の更新は任意で行われ、現住所との相違があっても罰則などは存在しません。期限なども定められていないため、不動産の売却をはじめとした理由がなければ、特に更新はせずにそのまま放置されることもあります。住所変更登録とはあくまで任意で行われるものです。

しかし、空き家の売却を行うならタイミングと費用を考えて住所変更登録が必須です。住所変更登録のタイミングは、空き家の売買契約が成立し、買主による所有権移転登記申請が行われる前までがベストでしょう。

登記名義人と売主が一致していることを証明するために、登記上の記録を一致させておきます。なお、買主が了承している場合には、所有権移転登記と同時に住所変更をする例もあります。

住所変更登記には収入印紙代がかかり、司法書士に頼んだ場合には1万円から2万円程度が相場です。タイミングと費用を確認して、早めに住所変更登録を済ませると良いでしょう。

住所変更登録を忘れずに済ませよう

空き家売却における住所変更登録と、そのタイミングと費用について解説しました。相続のあとに放置していた空き家の場合、所有者の現住所と登記簿上の記載が一致していないことも多々あります。売却を行う際には不動産登記簿を確認して、住所変更登録を済ませましょう。