今現在所有をしているマンションを売却したい際、基本的には登記簿に登録をしている方が手続きをしないといけません。しかし例外で代理人を立てることも可能です。その代理人を立てるケースについて、簡単に解説をしていきましょう。
売却時に代理人になるために必要なケース
基本的にはマンションの所有者のみが、不動産会社を通してマンションを売却することが可能です。しかし、昨今では高齢化社会となって認知症を患う方が多くなり、症状が進行するとご自身で物事を判断することができなくなります。
この場合、マンションを売却するのか否かの正しい契約も取り交わすこともできないため、親族が代理人になることが可能です。2000年に制定をされた成年後見人制度というものを活用することであり、司法書士や弁護士を介して委任状を得ることで代理人になることができます。
この委任状は裁判所によって認可を得られているため、法的な効力を発揮するのが特徴です。代理人を立てるケースは認知症、または何かしらの疾病を患ってご自身の意思を表明できないケースとなります。委任状はテンプレートとなる文章があるほか、所持しているマンションの名義も記載することになるので、必ず登記簿も要ります。
代理人を立てるときのおもな注意点
マンション所有者が代理人を立てるケースに該当している場合、近しい親族を代理人にすることが可能です。ただし注意点もあるので、ここで見ていきましょう。注意点として挙げられるのは、委任状を受け取った方は必ず、マンションを相続しないといけません。
その理由は、委任状には遺産相続の条件も含まれるからです。この場合、必ず相続税も発生するため、マンションを不動産という形で手にされる場合の税金を支払わないといけません。相続税は延べ床面積によってパーセンテージが変わるので、あらかじめ代理人になる方は必要となる税金を確かめておくことです。
もうひとつは、代理人は必ず売却手続きを最初から最後までおこなわないといけないという点になります。代理人は当人の代わりとなるため、その方がなさるべき事務手続きなど一切を請け負うことを約束する旨を委任状に記載をされています。この2つの注意点を把握しておきましょう。
代理人を立てるケースと注意点を把握すること
認知症などを患った場合などは、本人が正しい判断をすることができないため代理人を立てることが可能です。委任状を受け取ると相続をしたことと同じ意味となるので、税金の納付の義務も発生します。