【不動産売却】マンション売却には贈与税がかかる?節税方法や贈与税の計算方法を徹底解説

マンション売却をする時には贈与税がかかることもあります。どのような場合にも贈与税が課せられるのではなく、特定の条件に当てはまる時だけ贈与税が課せられます。ここでは、贈与税とはどのような税金なのかという情報や、税額の計算方法についてご紹介します。

贈与税とはどのような種類の税金か

贈与税とは、財産を贈与された人が支払わなければいけない税金のことです。マンション売却をする時にも、支払いが必要な場合があります。この場合の贈与とは、無償もしくは著しく有利な条件で財産を譲渡することです。正当な対価を受け取って資産を譲渡した場合には贈与には該当しないので、贈与税を支払う必要もありません。

マンション売却をした時に贈与税が課せられる場合があるのは、一般的な売価よりも著しく安い価格でマンションを売却した場合です。このような場合には、通常のケースでマンションが売買される価格との差額が、贈与にあたるとみなされる場合があります。

こうした贈与がおこなわれることが多いのは、親族の間でマンションの売買がおこなわれる時です。相続税を支払わなくても済むように、両親が生きているうちに子供にマンションを売却することがありますが、市場価格よりも非常に安い価格で売却すると贈与税が課せられます。

贈与税の計算方法や節税に利用できる基礎控除

贈与税の基本的な計算方法は以下のようなものです。まず、贈られた資産の価額から、基礎控除額である110万円を控除します。贈られた資産の価値が110万円以下の場合には基礎控除を利用すれば0円以下になるため、贈与税はかかりません。

資産の額が110万円を超える場合には、控除後の金額に税率を掛けて税額を計算します。使用する税率は、種類や金額によって違いがあります。種類には一般贈与と特別贈与の2種類があり、前者は一般的な個人の間でおこなわれる贈与のことです。

後者は、親族の間でおこなわれる行為のことで、親から子供へ贈られるものの他に、親から孫に資産が贈られる場合にも特別贈与に該当します。

前者の場合、基礎控除をした後の金額が200万円超300万円以下の場合には、15パーセントの税率が掛けられます。後者の場合、基礎控除をした後の金額が200万円超400万円以下の場合に、税率が15パーセントになります。

不動産売却でも課せられることがある贈与税

不動産を売却する場合にも課税されることがある贈与税について、ご紹介しました。贈与がおこなわれた場合でも、贈与された資産の価値が110万円以下の場合には、贈与税は0円になります。