【不動産売却】収益物件の売却時にかかる税金の種類は?節税法も合わせて解説

マンションなどの収益物件を売却した場合、その利益へ対して税金が課税されると知っていましたか。売却益へ課税される税金の種類や、節税方法を確認しておくと、取得費の見直しなどに役立つといわれているので参考になります。

マンションなどの投資物件を売却したときの税金の種類

マンションなどの投資物件を売却したときには、物件を売却したときの税金の種類を理解しておきましょう。売却したときには譲渡収入が生じ、その収益へ課税されます。譲渡所得税・住民税・復興特別所得税が必要です。

基本的に税金の計算方法は売却した金額から取得した金額と譲渡のために必要となった手数料などを差し引き、そのうえで利益が出た時に課税されます。課税されるパーセンテージは5年以上保有しているか、していないかにより異なりますので、確認して利用することが必要です。

5年以上保有している場合は譲渡所得税15・復興特別所得税0.315・住民税5パーセントとなります。対して5年未満の場合は譲渡所得税30・復興特別所得税0.63・住民税9パーセントです。

5年で税金の違いが出てくる理由の一つに、短期に転売して収益を得ることを防ぐ働きがあります。投資物件を売却するときには確認したうえで、売却することが必要です。

投資物件を売却するときの節税方法を知ろう

できる限り課税額を減少したい場合、節税をすることが重要となります。節税方法のうち取得費の見直しは重要です。購入当時の取得費用がわからないと、譲渡収入に5パーセント掛けた金額を取得費と計上しなければなりません。

この場合、95パーセントが課税対象となりますので、取得費の見直しを行うことで、節税できるよう心がけましょう。取得費を核にする場合、当時の領収書や収益に関する帳簿が残っていればその数字を計上することで節税につながります。

それ以外にも取得費の推計計算を行って認められる例もあるため、税理士に確認しておくことは重要です。例えば分譲当時のパンフレットから購入金額を推計することや、物件購入に利用したローンの金額を基に推計することとなります。

それ以外にも市街地価格指数などを活用して当時の購入金額を推計することも可能となる場合がありますが、計算方法によっては税務署から許可されない場合があるため税理士とよく相談のうえで計上することが必要です。

節税方法は多数あるため相談をしよう

投資物件である場合は住宅に関連した特例を使用することができませんが、できる限り税理士と相談して節税をすることが必要です。税理士であれば適切な節税方法をアドバイスしてくれるため、早めに相談しましょう。