【不動産売却】相続税の納税対策にも影響?譲渡税の課税強化開始!

不動産を売却した時に利益が出た場合には、確定申告をおこなって譲渡所得税を納める必要があります。譲渡所得税は近年課税の強化がおこなわれていて、相続税の納税対策にも影響が出ています。ここでは、改正された譲渡所得税の内容などについてご紹介します。

譲渡所得税の課税が強化された平成26年の税制改正

平成26年に税制改正がおこなわれたことによって、譲渡所得税の課税が強化されることになりました。今回の改正によって譲渡所得税の課税が強化されることになったのは、相続税に関する軽減の特例が大幅に減額されたからです。

そのために、相続で取得した不動産を売却して譲渡所得税を支払わなければいけない場合にも、従来よりも高額の税金を支払う必要があります。なお、この軽減の特例措置を適用できるのは、相続税の申告期限から3年以内に売却をした場合です。

この譲渡所得税の特例は取得費加算の特例と呼ばれていて、売却から控除できる資産の取得費に相続税として支払った税額を加算できる制度です。

不動産を相続で取得した人が売却する場合には非常に利用しやすい制度で、納めた相続税の税額が高額なほど多くの金額を資産譲渡の対価から控除することができました。ですが法律が改正されたことにより、従来よりも多くの譲渡所得税を支払わなければいけないことになりました。

取得費加算の特例の改正に関する問題点

平成26年の税制改正により譲渡所得税の課税が強化されたのは、取得費加算の特例の計算方法が変更されたからです。従来の取得費加算の特例では、納税者が納めた相続税の全てを譲渡の対価から控除することが可能でしたが、法律が改正された後は、一部の相続税しか控除できないようになりました。

新しい制度で譲渡対価から控除できるのは、売却した資産に対応する相続税だけです。この新しい制度には問題点があることも指摘されています。問題点となっているのは、相続税で課税された後に相続した財産を売却した場合、譲渡所得税でも再度税金が課せられることです。

このように、同じ財産に繰り返し税金がかかることを二重課税と言います。ですが、税法上の理論ではこうした方法は二重課税には該当しないことになっています。なぜならば、相続したという事実に税を課すことと、相続した財産を売却して獲得した売却益に課税することは、全く別の次元の問題とみなされているからです。

取得費加算の特例が変更されて強化された所得税の課税

譲渡所得税の課税強化に関する情報についてご紹介してきました。課税が強化されたのは、譲渡所得の計算で使用できる取得費加算の特例が変更されたからです。これから課税申告をする人は注意する必要があります。