【不動産売却】投資物件で不動産売却時の節税できる?控除や特例を紹介

投資用の不動産を売却する場合には、税金について理解を深めるだけでなく様々な節税方法も確認した上で資金計画を立てる必要があります。不動産の売却には様々な税金が発生しますが、所得税など特例を利用して節税可能なものも存在します。

投資用不動産の売却に関する税金について

投資用の不動産を売却する場合には複数の税金が課税されます。売却後の手取り収入がどのくらいになるのかを明らかにするためには税金の負担や節税方法に関する理解が重要です。不動産を売却したときに発生する主な税金には印紙税と登録免許税の他に売却益にかかる所得税や復興特別所得税、住民税があります。

印紙税は文書に課税される国税で不動産売却時に作成する売買契約書が課税対象とされます。契約書に記載されている売買金額に応じて印紙税の税額が決まります。登録免許税は所有権の保存や移転、抵当権の抹消など登記にかかる手数料です。固定資産税評価額に応じ一定の税率を適用して具体的な税額が決定されます。

不動産の売却益は譲渡所得となり所得税の課税対象です。譲渡所得は売却金額から取得費と譲渡費用を控除して計算します。売却益は分離課税なので他の所得とは切り離して比例税率を適用し税額を決めます。所得税と住民税は税額が異なり復興特別所得税は所得税額の2.1%とされています。

投資用不動産を売却した場合の節税方法について

不動産を売却した場合の節税方法としては、まず長期譲渡と居住用控除を挙げることができます。また税金を安くしたいのであればその他の特例や売却損も重要です。長期譲渡と居住用控除は費用できるので、さらに税金を安くすることも可能です。

不動産の譲渡所得は所有期間が5年超の長期と5年以下の短期に分けられます。長期譲渡に該当する場合の税率は所得税と復興特別所得税、住民税を合わせて約20%であり短期譲渡の場合は約40%となります。

居住用不動産を売却する場合には3000万円の特別控除を利用できます。土地や建物を売却したときに生じる譲渡所得から3000万円を控除できるので、売却金額によっては所得税や住民税を0にすることも可能です。

この特例は長期と短期を問わず、自分が居住しなくなってから3年を経過した年末までに売却すれば利用できます。長期譲渡と居住用控除を併用すれば税金の負担が大幅に軽くなります。

税金を安くしたいのであればその他の特例や売却損についても注意が必要です。買換え特例による税の繰り延べや売却損が生じた場合の特例を利用すれば、税金の負担を抑えることができます。

投資用不動産の売却で税金の負担を安く抑えるには

投資用の不動産を売却した場合には、売却金額から取得費と譲渡費用を控除した残りである譲渡所得が課税対象になります。長期譲渡と居住用控除の他にその他の特例や売却損を利用すれば、税金の負担を安く抑えることが可能です。