【不動産売却】不動産の売却手続きは代理人を立てるケースとは?委任の手続きや注意点

不動産売買契約は買主と売主、不動産会社が立ち会って締結します。しかし、何らかの事情で立ち会いが難しい場合には代理人を立てるケースも存在します。代理人を立てるケースでの注意点や委任状の書き方と項目などをチェックしてみましょう。

売買契約に立ち会えない場合は代理人に一任できる

大きな金額を扱う不動産売買契約の締結は、不動産売却においても重要です。買主と売主に加えて、通常は仲介を行った不動産会社が立ち会って行ないます。売却物件が遠方で足を運ぶことができない、どうしても契約締結のための時間を作れないといった場合には代理人を立てることも可能です。

また、入院中や療養中で外出できない、契約の内容に不安があるため不動産に詳しい代理人に一任したいといった例も存在します。代理人を立てるケースは相続関係でも多く、複数の所有者がいてスケジュール調整が難しい場合にも行ないます。

代理人を立てるケースはあくまで限定されており、基本的には本人が行うのが通例です。どうしても代理人に任せなければいけない場合には、売却手続きを代行する代理権委任状が必要です。さらに注意点として、不動産売却では大きな金額のやり取りを行うため、信頼できる代理人を立てることが前提となるでしょう。

委任状は代理人に委任された範囲を明確にする

それでは代理人に契約を任せるための委任状の書き方と項目には、どのような注意点があるのでしょうか。委任状は代理人が一任された範囲を設定するためにも必要なものとなっており、権利を明確にします。契約を行うのが未成年者や成年被後見人の場合は、法定代理人が委任されることもあります。

委任状の書き方と項目には明確な規定は存在していません。選定された代理人の氏名や委任した範囲などを記載することが求められます。

委任状の記載項目としては、住所や地番といった土地の表示項目、所在や構造などの建物の表示項目、委任の範囲などが挙げられます。代理人の住所氏名と、不動産売却を行う本人の住所氏名、そして署名捺印も必要でしょう。委任状には書面日付を記載し、委任を行った日付も表示します。

委任状を所持した代理人が不動産売却の代行を行ない場合は、記載内容の相違がないかの確認も需要です。項目が空欄のままの白紙委任状などはトラブルの元になるため、すべての項目を記載しましょう。

代理人への委任で不動産売却が進められる

売買契約に立ち会えない場合には、代理人に委任することで不動産売却を進めることができます。できるだけ本人が立ち会うことが基本ですが、事情があって不可能な場合には委任範囲を明確にした委任状を作成しましょう。