【不動産売却】相続財産に空き家があったら!相続するだけで費用や税金がかさむ場合は相続放棄もあり

空き家は近年、増加傾向にあるといわれています。その理由は転居をした後の入居者がいないことや、核家族化している家族が増えていることが挙げられますが、一番の原因は相続する方がいないためだと言われています。

相続財産の中に空き家があり管理が難しいと考えられる場合は、相続放棄も可能です。相続を放棄した場合、または相続した場合の空き家の活用法と注意点について解説します。

相続しても、家として維持する必要はない

空き家は相続をしたら、住人がいなくても管理をして維持していく必要があるので、定期的な修繕のための費用がいります。さらに税金として空き家の固定資産税が発生するので、毎年空き家のために大きな出費があると考えられます。

空き家の管理が困難と感じた場合、あるいは具体的な使用目的が決まっていない場合は相続放棄ができますが、放棄した場合でも相続した財産を守る義務があるため、周囲に迷惑をかけないように努めることと民法に定められています。仮に空き家のが不可な場合、早期に売却することで経済的な負担が減少します。

注意点としては購入する相手がいないと、売却ができないという点です。早く買い手が見つかるように、近年では自治体が空き家情報をサイトを開設して提供しています。また空き家をどうしても残しておきたい理由がある場合は、改装して借家やシェアハウスとして活用する方法もあります。

人に貸して店舗として使用してもらうという方法もあります。改装費は借りる側に負担してもらうことで、貸す方には余計な費用は掛かりません。

利用できない、売却しても購入してもらえないと考えられた場合、解体して更地にもどしてから売却るす、または駐車場や畑にして人に貸し出すという方法もあります。車の需要性が高かければ、駐車場を必要とする方もいるので貸し出すことで収入を得ることができます。

空き家の管理は、準備不足だと失敗する可能性あり

空き家を相続した場合、まず相続登記をする必要があります。登記を行わなかった場合、所有権の主張を第三者にできない場合があるので注意が必要です。第三者側から見て登記されていないと空き家の所有者がわからないためです。この場合、自分が所有者で相続権があることを主張できなくなります。

また空き家を相続した場合、管理費や修繕費、税金の支払いなど大きな出費が予想されます。事前に相続をした場合にどのような内容で金額としていくら必要になるのかを計算して、費用を準備しておく必要があります。

税金には空き家を贈与されたために発生する相続税と、毎年支払う固定資産税があるのでそれぞれに関して計算をしておくと困ることがありません。空き家を管理するためには不法占有者の排除や、賃貸として貸し出していれば資料の取り立てがあります。

さらに空き家に安全性がないと判明した場合、工作物責任が発生する場合があるので、住人や周囲に住んでいる方への被害が出ないように、早期に修繕または修理をする責任があります。注意点としてはこの安全性が欠けていることを知り得なくても責任は問われる可能性はあるので、危険性がないか、常に確認をすることが重要です。

相続放棄できても、誰かが責任を負う必要がある

相続財産に空き家がある場合、家族や親族の中で相続できる人がいなくてもどなたかが財産を守るということで、どなたかが相続をして登記することになります。

空き家の利用目的や維持する際の費用が準備できない場合、形を変えて管理して収益を得ることもできます。しかしその場合、周囲に被害が起きたり迷惑をかけないように注意をすることが重要です。